民事事件の場合
民事事件の着手金および報酬金は、経済的利益の額を基準として、次の表のとおり算定します。経済的利益とは、弁護士の活動の結果として依頼者が得られた金銭その他の利益です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
例えば、500万円を請求する訴訟をして全額勝訴した場合、
着手金=300万×8% + (500万-300万)×5% = 34万
報酬金=300万×16% + (500万-300万)×10% = 68万
が標準的な金額となります。
刑事事件の場合
刑事事件の着手金については、事件の内容によって以下の通りとなります。
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後※1の事案簡明※2な事件 | 20万円~50万円 |
起訴前及び起訴後※1の前段以外の事件及び再審事件 | 30万円~ |
再審請求事件 | 30万円~ |
※2事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前について事実関係に争いがない情状事件、起訴後には公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。
刑事事件の報酬金については、次表のとおりとなります。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円~50万円 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円~50万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円~ |
求略式命令 | 20万円~ | ||
起訴後 (再審事件を含む) | 無罪 | 50万円~ | |
刑の執行猶予 | 30万円~ | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円~ | ||
再審請求事件 | 30万円~ |
その他の費用
その他の費用として、相談料(30分5,000円)、日当、実費が必要となります。詳細についてはお問合せください